【宿泊約款】
第1条(本約款の適用) 当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。 当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第2条(宿泊引受けの拒絶) 当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。 1 宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき 2 満室により客室の余裕がないとき 3 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令または公の秩序・善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき 4 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき 5 宿泊に関し特別の負担を求められたとき 6 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊できないとき 7 泥酔により近隣または他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき 8 危険物(ストーブ等の火器、石油類)や人体に有害な物品を持ち込むとき 9 宿泊者が暴力団等、反社会的勢力の関係者であるとき 10 暴力団等が事業活動を支配する法人または団体の構成員であるとき 11 宿泊しようとする者が暴力や脅迫、威圧的行為、過去に同様の行為を行ったと認められるとき 12 身体や衣服が著しく不潔であるとき 13 その他都道府県条例等の規定に該当する場合
第3条(氏名等の明告) 1 宿泊申込者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます: (1)住所、氏名、電話番号、性別、国籍、職業 (2)宿泊日、到着予定時刻、会社名、申込者の連絡先 (3)宿泊料金 (4)その他当施設が必要と認めた事項 2 宿泊中に延泊を希望される場合は、当施設の予約状況に応じて対応いたします。
第4条(宿泊契約の成立) 1 宿泊契約は、申込金(宿泊料金相当額)の入金確認をもって成立します。 2 申込金は宿泊料金、違約金、賠償金に充当し、残額は返金します。 3 指定日までに申込金が支払われない場合、申込みは無効となります。
第5条(契約の解除) 1 宿泊日3日前以降のキャンセル:100% 宿泊日4〜7日前のキャンセル:50% 宿泊日8〜14日前のキャンセル:30% 2 当日21時までに連絡なく来館がない場合、契約解除とみなすことがあります。 3 宿泊日数の短縮においても、違約金が発生します。
第6条(宿泊の登録) 宿泊者は、チェックイン時に第3条の情報を登録いただきます。外国人宿泊者は旅券情報も含みます。
第7条(チェックイン・アウト) チェックイン:15時〜/チェックアウト:〜10時 10時半以降は清掃員が入室します。特別清掃のため時間厳守でお願いいたします。 チェックアウト時刻を過ぎても退室されない場合は、延長料金として1名あたり30分ごとに1,000円を申し受けます。
第8条(料金の支払い) 1 宿泊料金は事前決済、または指定口座への振込により支払っていただきます。 2 宿泊税はチェックイン時に現金でお支払いください。 3 任意で宿泊期間を短縮した場合、第5条が適用されます。
第9条(利用規則) 宿泊者は当施設の利用規則を遵守してください。 1 施設内は全面禁煙(電子たばこ・加熱式たばこ含む)です。室内での喫煙があった場合、または著しい臭気が認められた場合は、特別清掃費として5万円を請求いたします。さらに、臭いが除去できず次の宿泊に支障がある場合は、その間の宿泊料金相当額も別途請求いたします。客室内でたばこの吸い殻が発見された場合も同様とします。 2 火器の使用禁止/騒音の抑制/違法物品の持ち込み禁止 等
第10条(宿泊継続の拒絶) 次の行為が確認された場合、宿泊の継続をお断りします: 1 外来のお客様とのご面談等はロビーをご利用ください。外来のお客様を客室へお招きなさらないでください。お部屋に入室された場合は、宿泊者同額の金額を請求いたします。 2 無断宿泊が確認された場合は正規料金の2倍または5万円を請求します。 3 施設内での喫煙、利用規則違反
第11条(宿泊の責任) 1 宿泊責任は、入館から退館まで有効です。 2 客室提供不能の場合は他施設の斡旋を行います。 3 特別清掃費、損害賠償の請求対象となる場合があります。
第12条(寄託物等の取扱い) 寄託サービスは行っておりません。紛失・損害に関して当施設は責任を負いません。
第13条(忘れ物の保管) 1 忘れ物は7日間保管、以降は貴重品を警察に届け出、その他は処分します。
第14条(駐車場) 当施設に宿泊者用駐車場はございません。
第15条(宿泊客の責任) 宿泊者の故意または過失による損害については、相応の損害賠償を請求いたします。 1 無断入室・喫煙などによる営業損失も対象とします。 2 応答がない場合、警察に被害届を提出いたします。
第16条(準拠法および管轄) 本約款に関する紛争は、金沢地方裁判所または金沢簡易裁判所を専属管轄裁判所とし、日本法を準拠法とします。
第17条(言語の優先) 本約款において日本文と英文に相違がある場合、日本文を優先とします。
第18条(インターネット利用の免責) 通信利用において発生したトラブルに対し、当施設は一切の責任を負いません。